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【理学療法士の確定申告】申告が必要な人or申告した方がいい人…あなたはどっち?

突然ですが、PTのお給料って他の職業と比べても高いとは言えないですよね。

本業とは別に、副業としてクリニックでのアルバイトやサイト運営などをしている人も多いのではないでしょうか。

そこで気になるのが「確定申告」

副業を始めて収入が増えたときに必要となる手続きです。

また、副業するしないに関わらず、確定申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってくる人もいるんです!

今回は、『必ず確定申告をしなければならない場合』と『確定申告をした方がいい場合』に分けて、それぞれを詳しく解説します!

PTとして、社会人として、あなたのこれからに役立つ情報が必ずありますよ!

理学療法士は確定申告が必要?

はい、場合によっては必要です!

簡単にまとめると、

必ず確定申告をしなければならない場合

  • 年収2,000万円以上
  • 本業のPTの他に、副業で年間20万円以上稼いだとき
  • 不動産収入や株の配当などの副収入が年間20万円以上あったとき

確定申告をした方がいい場合

  • マイホームを持ったとき
  • 自分や家族が1年間に支払った医療費が10万円を超えたとき
  • 災害にあったとき
  • ワンストップ特例制度を利用せずにふるさと納税したとき
  • 中途退職し、年末にどこの会社にも在籍していなかったとき

これらに当てはまる人は、確定申告をしましょう!

次の項目では確定申告について簡単に説明します。

そもそも確定申告ってなに?

「確定申告」…聞いたことあるけどよくわからない人が多いのでは?

普通、会社に勤めていたら必要ないですもんね。

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得金額と、それに対する所得税の額を計算して確定させる手続きです。

毎年、2月中旬から3月中旬に各地の税務署などで行われています。

あなたが本業として病院や施設、クリニックに勤めているならば、給与明細を見てみてください。

給与明細の「控除」のところに「所得税」という欄がありますよね。

私たちは、基本給に様々な手当を加えた総支給額から、すでに税金や社会保険料などが天引きされたかたちで、手取りとして給与を受け取っています。

ですが、この所得税。

月々差し引かれた金額は、あくまで見込み額から計算したものなので、必ずしもその人が納めるべき金額ではないこともあります。

例えば、所得金額が高くなれば税率も高くなるので、給与が上がれば、その分所得税も高くなります。

また、生命保険や地震保険などの保険料を支払ったり、扶養家族がいたりする場合には、所得金額から控除される制度があります。

これらを調整するのが年末調整です。

毎年12月、勤め先に書類を提出することで、12月や1月分の給与が他の月より少し多いことがありませんか?

これは、払い過ぎた税金が戻ってきているんです。(足りない場合は追加徴収されます…)

ほとんどのPTは、勤め先が行う年末調整によって所得額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。

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次は、『必ず確定申告をしなければならない場合』、『確定申告した方がいい場合』の詳細をまとめました!

必ず確定申告をしなければならない場合

必ず確定申告をしなければならない場合として、国税庁は以下の3つのパターンを挙げています。

確定申告が必要!

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 1ヶ所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 2ヶ所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

[令和2年4月1日現在法令等]

ちょっと難しいんで、噛み砕いて説明していきます。

①年収2,000万円以上

そんな人がいるならPTの未来に希望が持てそうですよね。

年収2,000万円以上の人は年末調整の対象から外れているんです。

なんでも、国税庁が高所得者を把握したいがために、申告を義務付けているんだとか。

雲の上の話なので省略しますw

②1ヶ所から給与をもらっていて、その他の所得が20万円を超える人

いわゆる、本業の他に、自身で副業を行っている場合がこれに当たります。

具体的には、

  • 副業で整体院を開院した
  • フリーランスのパーソナルトレーナー
  • ブログなどの広告、出版や原稿執筆料などで得られる雑所得
  • 株の配当所得
  • FXで得た雑所得
  • 不動産収入
  • 土地・建物の譲渡

なんかが挙げられます。

注意したいのは、所得税は「売り上げから経費を差し引いたもの=所得」にかかるので、いわゆる「儲け」が20万円を超える場合にのみ申告する必要があります。

例えば、整体院なら店舗の家賃や水道光熱費、広告費などは経費に当たるので所得には入りません。

パーソナルトレーナーが使用するジムの会費や、FXの場合はインターネットなどの通信費や参考書籍の費用も経費になるんですよ。

そして、所得税は1年間の所得に応じて金額が決まりますが、勤め先の年末調整で清算される分はあくまでもその会社での給料をもとにした金額です。

つまり、副業での儲けは考慮されていないので、自分で確定申告をして税金の清算をしなければならないんです。

なので、非常に悲しいんですが、追加で税金を納めることになります。

副業でちょっと稼いでるだけだから…と確定申告をしなかったことが後からバレると、追徴課税と言って延滞金や罰金を支払わなければならないのできちんと申告しましょうね。

③2ヶ所以上から給与をもらっていて、副業先の年収が20万円を超える人

PTで多いのはこのパターンではないでしょうか。

本業として勤める職場以外の病院や施設、クリニックなどにアルバイトに行って給与をもらっているような場合がこれに当たります。

ここで注意したいのは、いわゆる手取り額ではなく、副業先の年収が20万円を超える場合に確定申告が必要というところです。

年間20万円以上なので、単純にひと月の総支給額が17,000円以上ある人は確定申告が必要になりますね。

また、『本業の他に自身で副業を行っている』(上の項目②)と『本業として勤める職場以外にアルバイトに行って給与をもらっている』(上の項目③)どちらにも該当する場合は、自身の副業の所得とアルバイトの給与の合計が20万円を超える場合に申告が必要となります。

②でも説明しましたが、勤め先の年末調整で清算される分はあくまでもその会社での給料をもとにした金額で、副業先の給与は考慮されていません。

2つ(もしくはそれ以上)の会社から給与をもらっていても、原則、年末調整をすることができるのは1つの会社だけなんです。

だから、税金を正確に計算するために確定申告が必要なんですね。

ここで一つ、嬉しい情報です!

年末調整を受けない会社(副業先)からの給与については、仕組み上、所得税が多めに差し引かれることになっているので、確定申告を行うことで払い過ぎた税金が戻ってくる可能性が高いんです!

アルバイトをしているPTの方は絶対に覚えておいてくださいね!!

※ちょっと寄り道

自身の副業による年間所得や副業先からもらう年収が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です!

住民税は20万円を超える超えないに関わらず、すべての所得に対してかかるので、役所で県民税・市民税についての納付方法を確認しましょう。

確定申告をした方がいい場合

確定申告をする義務のない場合でも、確定申告をすることで源泉徴収された所得税が戻ってくる(還付)ことがあります。

確定申告をした方がいい場合は、以下の5パターンがあります。

確定申告をした方が良い!

  1. マイホームを持ったとき
  2. 自分や家族が1年間に支払った医療費が10万円を超えたとき
  3. 災害にあったとき
  4. ワンストップ特例制度を利用せずにふるさと納税したとき
  5. 中途退職し、年末にどこの会社にも在籍していなかったとき

このような方たちは確定申告をしないと損をするかも??

ここで一つ説明しておきたい言葉があります。

「控除」…聞いたことがあるけど正しく説明できない方も多いのではないでしょうか。

控除とは「金額を差し引く」という意味です。

所得控除は税金の計算を行うときによく使われる言葉で、課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことをいいます。

所得金額が少ないほどかかる税金も少なくなるので、所得から控除を行うと、支払う税金が少なくなるということです!

それぞれの場合を簡単にまとめましたので参考にしてくださいね。

①マイホームを持ったとき

住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築等をしたときは、一定の要件に当てはまれば、所得控除を受けることができます。

この控除を受ける最初の年に確定申告をすることで、翌年以降は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。

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②自分や家族が1年間に支払った医療費が10万円を超えたとき

自分や家族が1年間に支払った医療費の額が10万円(所得の合計金額が200万円未満の場合は、所得の合計金額の5%)を超えた場合、医療費控除を受けることができます。

控除を受けるには確定申告が必要ですが、その時に医療費控除の明細書や医療費通知、医療費の領収書を添付しなければなりません。

「手術や入院などで医療費がかさんだ」「子どもがケガをした」など、医療費がかさんだ場合は、念のため明細書や領収書を取っておきましょう。

また、どのような医療費が対象になるのか、国税庁のサイトに詳しく記載されていますので参考にしてみてください。

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③災害にあったとき

災害によって住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで雑損控除を受けることができます。

方法が2つあって、①確定申告で雑損控除を受ける方法、②所得税の軽減免除のどちらか有利な方法を選ぶことができます。

これで所得税の全部、または一部を軽減することができるんです。

特に、家屋が損害を受けた場合は、特例として『マイホームを持ったとき』で説明した住宅ローン控除の適用期間が変わるなどの特例措置もありますので、税務署で相談してみるといいでしょう。

④ワンストップ特例制度を利用せずにふるさと納税したとき

ふるさと納税は、自分の選んだ市町村に対して寄付を行った場合に、様々な返礼品が手に入る制度です。

ふるさと納税にかかわらず、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに寄付を行ったとき、寄付額のうち2,000円を超える部分について寄付金控除を受けることができます。

5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の他に医療費控除や雑損控除を受ける方は確定申告をする必要があります。

⑤中途退職し、年末にどこの会社にも在籍していなかったとき

社会人として無知で恥ずかしいんですが、コレ、昨年退職した私が知らなかったことですので、是非みなさんにも知って頂きたいです。

年末にどこかの会社に在籍していれば、原則、そこの会社で年末調整をしてくれるので確定申告の必要はありません。

ですが、中途退職して年末までに再就職しなかった場合、年末調整がされていなく、税金を納め過ぎている可能性があるんです。

そんなときは、翌年になってから確定申告を行うことで払い過ぎた税金が返ってくる可能性があります。

退職から5年を過ぎると還付が受けられないので、源泉徴収票などの必要書類が揃い次第、地域の税務署で早めに申告しましょう。

中途退職しても、年末までに再就職をしていれば、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっているので大丈夫です。

年内に退職して、すぐに再就職を考えていない人はぜひ頭に入れておいてくださいね!

まとめ

この記事をまとめると、

まとめ

  • 年収2000万円以上の人は年末調整の対象から外れるので、確定申告の必要あり!
  • 本業の他に自身で整体院を開いたり、ブログで収入が得られたり、株で配当を得たりしたとき、売り上げから経費を除いた額が年間20万円を超える場合は確定申告の必要あり!
  • 本業の他に副業でアルバイトなどをしていて、副業先の年間給与が20万円を超える場合は確定申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってくる可能性が高い!
  • 住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築等をして一定の要件を満たしたときは確定申告をすることで所得控除を受けられる!
  • 自分や家族が1年間に支払った医療費が10万円を超えたときは確定申告することで医療費控除が受けられる!領収書や明細書を取っておこう!
  • 災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、①確定申告で雑損控除を受ける方法、②所得税の軽減免除のどちらかを選ぶことができる。
  • ワンストップ特例制度を利用せずにふるさと納税した方、5団体を超える自治体にふるさと納税した方は確定申告をすると寄付金控除が受けられる!
  • 中途退職し年末にどこの会社にも在籍していなかったときは年末調整がされていないので自身で確定申告をしよう!

税金を納めることは「納税の義務」として法で定められています。

「知らなかった!」じゃ済まされないんですね。

あなたの収入を正しく申告し、納税してこその副業収入です。

それに、税金のことって知らないと損することが本当に多いですよね。

この記事を読んで、あなたの懐を正しく肥やして頂ければ嬉しいです。

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