待ちに待った給料日!
みなさんは給与明細をきちんと見ていますか?
とりあえず「差引支給額」、いわゆる手取り額のところだけチェックして、あとはポイッとしてしまう人も多いのでは。
転職を考えて、改めて今の職場と求人先の給与面を比較する時、給与明細がとても役に立つんですよ!
今回は給与明細の見方、知らないと損する税金や社会保険料のアレコレもまとめてみました。
お金について学んで、理想の生活を手に入れましょう!
給与明細の見方
こちらが給与明細の例です。(実際のPTの給与明細を参考にしていますが、金額は少々変更しています。)
給与明細書は会社によって書式が違うんですが、だいたいは「勤怠」「支給」「控除」の3つに分けて記載されています。
給与明細例
まずは、「勤怠」「支給」「控除」に分けて説明していきます!
勤怠
「勤怠」の欄にはその月の出勤日数や休日数、残業時間などが記載されています。
①時間外時間数
いわゆる「残業時間」で、就業時間を超えて働いた時間です。
②遅早外時間
回復期病棟などで早出遅出などの時差勤を導入していて、手当が付く会社に限って記載されます。
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支給
給与明細の中でも一番気になる項目ですよね!
「支給」の欄には基本給のほか、様々な手当の額など、会社から支払われているものがすべて記載されます。
手当の例としては、「時間外労働手当(残業代)」や「資格手当」、「役職手当」、「扶養手当」、「住宅手当」、「通勤手当」などがあります。
なかでも、「時間外労働手当」や「休日手当」、「深夜手当」などは労働基準法で定められている手当なので、法定の支給要件を満たした場合、会社は支払う義務があります。
対して、「資格手当」や「通勤手当」などの大半の手当が、会社が独自に設けて支給している手当なので、内容や金額に差があります。
「賃金に関する事項」は就業規則に規定することが義務付けられているので、会社の就業規則を確認してみましょう!
③基本給
手当や歩合などのインセンティブを含まない、基本的な賃金のことです。
手当が多いほど総支給額がアップするのはもちろんですが、ボーナスは「基本給の〇か月分」と設定している会社が多いので、基本給の額にも注目しましょう!
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④資格手当
会社が必要とする技能や資格を持っている職員に支給する手当です。
PTの資格を持っていることが就業条件の場合は、改めて手当として支給していない場合もあります。
なかには、PTとして就職して資格手当を支給されていた場合でも、「介護支援専門員(ケアマネージャー)」などの他の資格を取得することで、金額がアップするところもあるんですよ!
PT以外の資格を持っているのであれば、転職の際に資格手当の対象になるのか、確認しておくと良いでしょう。
もちろん、普通自動車免許とかは対象にならないでしょうけどねw
がんばった分、自己研鑽にもなってお給料も上がるなんて最高ですよね!
⑤役職手当
役職者に対して、その責任の大きさに応じて支給する手当です。
管理者の場合は、労働基準法に定める労働時間の適用から除外されているため、残業をしたとしても残業代を請求できません。
あらかじめ一定時間分を定額で支給しておくために定められている手当、という意味もあります。
「管理職求む!!」と管理職の対象者を募集している求人もありますが、手当と仕事量のバランスには注意したいですよね。
⑥扶養手当(家族手当)
扶養家族がいる職員に対して、その生活費に配慮して支給する手当です。
ただ、現在では共働きや独身者の増加で「一家の大黒柱が家族を支える」という考え方は見直されつつあって、扶養手当を支給する会社は減ってきています。
子どもを1人養うのと5人養うのとではかかる生活費も雲泥の差なんで、家族が多い場合には期待したいですね!
⑦住宅手当
職員名義の住宅に住んでいる場合に、住宅ローンや家賃の一部を補助する目的で支給される手当です。
へんぴなところにある会社では人材を確保し、退職を防ぐ目的で支給されることもあるんですよ。
支給額は住居の種類や世帯主かどうか、家族の人数、役職などを考慮して決定されるようです。
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⑧通勤手当
いわゆる通勤費、交通費ですね。
交通手段や距離、時間、ガソリン代などから計算して金額が決まります。
また、ほとんどの手当が所得税や住民税の課税対象となるのに対し、通勤費は15万円以下の場合に限り非課税となります。
⑨時間外労働手当
いわゆる残業代ですね。
労働基準法による法定労働時間は1日8時間、週40時間と決められていて、これを超えて働いた場合に「時間外労働」となって、残業代が支払われます。
割増率は、通常の労働時間または労働日の賃金の25%以上とされています。
ただし、元々の所定労働時間が8時間に満たない場合は、通常賃金の支払いがあるのみで、割増賃金は発生しない場合もあります。
例えば、時給1000円、所定労働時間が8時間で1時間残業した場合、残業代は賃金の25%上乗せした1250円です。
これが元々、所定労働時間が7時間で1時間残業した場合、残業代は1000円ということになります。
会社によっては、所定労働時間が8時間未満であっても、すべての残業に対して割増賃金を支払うところもあります。
パートタイムで残業が多いような職場はチェックしたほうがいいでしょう。
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⑩総支給額
総支給額は、基本給に各種手当をプラスしたもので「額面」とも呼ばれます。
ポイント
総支給額(額面) = 基本給 + 各種手当
給与額をイメージする時に、ひと月に得られる収入としてわかりやすいのは総支給額ですよね。
⑪差引支給額
差引支給額は、総支給額から税金や社会保険料などを天引き(控除)された後の実際に受け取ることのできる金額です。
いわゆる「手取り」と言われていて、実際に雇用主から振り込まれる金額ですね!
ポイント
差引支給額(手取り) = 総支給額 ー 税金・社会保険料
ちなみに、控除されるお金の例としては、次で詳しく説明します。
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※その他の魅力的な手当
訪問リハビリなどで、仕事に自家用車を使用する場合、「車両手当」が支給される場合があります。
訪問にかかるガソリン代や車の整備費用として支給されるのですが、中にはひと月に2~3万円支給される事業所もあるため、訪問リハビリへの就職を考えている人はチェックしてみましょう!
控除
「控除」の欄には差し引かれた税金や社会保険料の額が記載されています。
日本で「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するのに必要な支払いですね!
控除されるお金の例としては、所得税や住民税などの税金、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料などがあります。
一つ一つの内容や、金額の計算方法をまとめましたので参考にしてみてください。
⑫健康保険料
公的医療保険の財源として、給与から控除されるものです。
給与から引かれるのって嫌ですが、病気やけがで病院にかかるとき窓口負担が3割で済んでいるのは、この財源があるからなんですよ!
それに、この財源のおかげで、病気やけがで働けないときの「傷病手当金」、本人や扶養家族が出産したときに支払われる「出産育児一時金」、出産のために働けないときの「出産手当金」等を受け取ることができます。
現在は産休育休も一般的になっていますので、「出産育児一時金」や「出産手当金」を頂いた方も多いのではないでしょうか。
すごく助かりましたよね!!
保険料は、基本給に各種手当を含んだ総支給額を50等級に区分した「標準報酬月額」(ひょうげつ)に健康保険料率をかけて算出されたものを会社と折半した金額です。
ポイント
健康保険料 = (標準報酬月額 × 保険料率) ÷ 2
勤続している場合の標準報酬月額は、4月から6月までの総支給額の平均額から区分されます。
転職したばかりの人は見込み額、昇給や給与体系の変更があった場合は随時改定があります。
保険料率は会社が加入している保険組合によって少し異なりますが、自分の標準報酬月額と会社が加入している保険組合の保険料率を調べることで、保険料はすぐに計算できます。
日本で一番多くの人が加入している保険組合「全国健康保険協会」のHPを掲載しますので参考にしてみてくださいね。
⑬厚生年金保険料
厚生年金保険料も控除額が大きいものの1つですよね。
厚生年金保険料は、65歳から受け取ることのできる「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の財源になっています。
それに、この財源のおかげで、病気やけがで高度障害を負ったときの「傷害年金」や加入していた人が亡くなったときの「遺族年金」を受け取ることができます。
保険料は、基本給に各種手当を含んだ総支給額を32等級に区分した「標準報酬月額」に厚生年金保険料率(一律18.3%)をかけて、会社と折半した金額です。
保険料率はどの会社でも同じです。
ポイント
厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 18.3 ÷ 2
気になる方は下記の「厚生年金保険料額表」を参考にして自身の標準報酬月額を調べて、厚生年金保険料を計算してみましょう。
⑭介護保険料
40歳になって手取りが減った…それは介護保険料の支払いが始まったからです。
介護保険は高齢者やその家族を社会全体で支えていくための制度で、40歳になると誰もが加入することになります。
介護が必要になったときに、一部を負担するだけで介護サービスが利用できます。
健康保険と同様の「標準報酬月額」に介護保険料率をかけて算出します。
ポイント
介護保険料 = (標準報酬月額 × 介護保険料率) ÷ 2
健康保険と同様、保険料率は会社が加入している保険組合によって多少異なります。
介護・福祉分野で活躍してるPTの人にとっては、馴染みのある保険ですよね。
だって、ここから『売り上げ』をもらってるんですから!
⑮雇用保険料
退職した後、再就職するまでの間に支給される、いわゆる「失業保険」は、この雇用保険料を支払うことで支給されます。
その他に、育児や介護で働けないときに支給される「育児休業給付金」や「介護休業給付金」、資格取得やスキルアップにかかる負担を補助する「教育訓練給付金」の財源になります。
基本給に各種手当や賞与なども含んだ「賃金総額」に保険料率(令和3年度は0.3%)を掛け合わせて計算します。
ポイント
雇用保険料 = 賃金総額 × 0.3
私も2人の子を産んだ後に育休を取得したので、育児休業給付金を頂きました。
みなさんが納めた保険料のおかげで、育休中も金銭的に苦しむことがなく、育児に専念することができ、とてもありがたかったです。
⑯所得税
個人の所得に対してかかる税金です。
1年間のすべての所得から、必要経費に当たる「給与所得控除」や支払った社会保険料などを差し引いたものが課税対象となります。
税率は5~45%の範囲で、所得金額が高くなれば税率も高くなります。
所得税の金額は、給与の見込み金額から計算されるため、実際の給与から計算される税額と差が出ることがあり、それを調整するのが年末調整です。
例えば、令和2年に入職した新卒PTの場合、令和2年分の所得税は令和2年1月から12月の所得に課税されます。
参考
⑰住民税
1月1日の時点で住んでいる都道府県、市区町村に支払います。
所得税と同じく、1年間のすべての所得から、必要経費に当たる「給与所得控除」や支払った社会保険料などを差し引いたものが課税対象となります。
住民税は前年の収入に対してかかるので、学生から新入職員になった1年目は差し引かれません。
例えば、令和2年に入職した新卒PTの場合、令和3年度の住民税は令和2年1月から12月の所得に課税され、令和3年6月から納めることになります。税率は、全国一律で10%です。
⑱総控除額
控除される税金や社会保険料の総額です。
知らないと損する!!税金や保険料のアレコレ。
次は所得税や社会保険にまつわる、知らないと損する情報をまとめてみました。
知ってると知らないとでは手取り額が大きく変わってくるかも!?
普段の働き方はもちろん、退職時や転職時に耳寄りな情報を集めましたので参考にしてください!
4~6月は働き過ぎに注意!?
社会保険料(健康保険・厚生年金)を決める「標準報酬月額」。
これは、毎年4~6月の給与の平均額をもとに算出された金額が、その年の9月から翌年の8月まで使われ、1年ごとに見直しされます。
給与には基本給の他、各種手当も含まれます。
この手当の中でも、月々の働き方で大きく給与金額に影響してくる手当が時間外労働手当、いわゆる残業代です。
つまり、4~6月の残業がたまたま多かった場合、標準報酬月額が高くなります。
その結果、社会保険料の負担が大きくなってしまい、9月以降の手取り額が減ってしまうことがあります。
社会保険料を多く支払うと、老後の年金や健康保険・雇用保険から支払われる手当金や給付金が増えます。
なので、必ずしもデメリットばかりではありませんが、どうせならムダのない働き方をしたいですよね。
月途中の退職→入職の落とし穴!パート1
社会保険料は月の途中で退職→入職をしても日割り計算はなく、月末に在籍している会社で納めることになっています。
なので、例えば、9月10日にA病院を退職し、9月20日にB病院に入職した場合、9月分の社会保険料はB病院で納めることになります。
ですが、9月分のA病院とB病院の給与明細を見ると、両方で社会保険料が引かれていることがあります。
一見、二重に徴収されてる??と疑問に思いますよね!
これを解説しますと、社会保険料は、法的には前月の保険料を翌月の給与から差し引くことになっています。
なので、A病院の9月分の給与から差し引かれた社会保険料は8月分の可能性があります。
ですが、なかには当月から社会保険料を差し引く会社もあるんです。(法に抵触していますが…)
例ではB病院がこれに当たり、9月分の社会保険料を9月分の給与から差し引いていることになります。
なので、一見、保険料を二重に徴収されているように見えることがあるんですね。
また、稀に、A病院の経理上の間違いで本当に二重に徴収されている場合もありますので心に留めておきましょう。
A病院に連絡すれば返金してもらえます。
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月途中の退職→入職の落とし穴!パート2
例えば、Tさんは3月31日付けでC病院を退職しました。
ですが、実際は3月5日でC病院での勤務を終え、3月6日以降は有休消化に充てました。
有休消化の途中でしたが、3月20日からD病院に入職しました。
こういう場合、3月分の社会保険料はC病院とD病院のどちらからも徴収されます。
社会保険料は、勤務先の要件を満たせば加入しなければならず、どこかで加入していれば免除されるわけではないんですね。
転職のタイミングによって、二重で加入することもあるわけです。
ですが、C病院とD病院の給与の合計金額が62万円以上になる場合は、年金事務所に「二以上事務所勤務届」を提出することで、社会保険料が安くなる場合があります。
PTのお給料じゃ合算でも62万円以上は厳しいかな…
また、社会保険の二重加入を回避する方法ですが、3月20日から31日はD病院にアルバイトとして雇ってもらい、4月1日付けで正社員に変更するという形をとれば大丈夫です。
相談が必要ですが、就職が決まっていれば対応してくれるかもしれないので打診してみましょう。
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退職月は社会保険料が2倍!?
先ほど、社会保険料は「原則的に前月の保険料を翌月の給与から差し引く」ということをお伝えしました。
ですが、退職する際は、前月と当月分が差し引かれることがあるんです。
例えば、毎月25日締めで8月31日に退職する場合、通常ならば8月分の給与からは7月分の社会保険料が、8月26日から31日までの給与の中から、8月分の社会保険料が差し引かれることになります。
ですが、8月26日から31日までの給与が少なく、社会保険料を差し引くことができない場合があります。
こんな時は、8月分の給与から7月分と8月分の社会保険料を差し引くことができることになっています。
退職月は手取り額が少なくてびっくりしてしまうかも…頭に入れておいてくださいね。
ボーナス月は〇〇に退職しないと損?
社会保険料がかかるのは、月末まで在籍していた場合です。
反対に、社会保険料がかからないのは、月末より1日でも前に退職した場合です。
この仕組みは、毎月の給与にかかる保険料だけでなく、賞与(ボーナス)についても同じなんです!
ボーナスにかかる保険料率は、毎月の標準報酬月額にかかる保険料率と同じですが、ボーナスは額が大きいので、その分、社会保険料も大きくなります。
加入している健康保険組合が「全国健康保険協会」の場合で考えてみます。
福岡県在住のUさんはボーナス月に退職しようとしています。
Uさんのボーナス額が400,500円だとしましょう。
ボーナスにかかる保険料額は、ボーナス額から1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)です。
Uさんの場合の標準賞与額は400,000円ですね。
全国健康保険協会の保険料率は都道府県毎に違っていて、福岡県の場合は10.22%です。
つまり、標準賞与額に保険料率を掛け合わせた金額が健康保険料ですが、保険料は会社が半分負担してくれるので、自己負担分は
400,000円 × 10.22% ÷ 2 = 20,440円
さらに厚生年金保険料の場合も標準賞与額は同様で、賞与額から全国一律の18.3%を掛け合わせた金額を会社と折半して、
400,000円 × 18.3% ÷ 2 = 36,600円
健康保険料と厚生年金保険料を合計して
20,440円 + 36,600円 = 57,040円
ということで、Uさんのボーナスにかかる社会保険料は57,040円です。
つまり、Uさんがボーナス月に退職するのなら、月末より1日でも前に退職することで、57,040円を天引かれないってことになります!
保険料なので、もちろん多く納めたらその分、将来の年金に反映されますが、手取りがこうも違うと見逃せないですよね。
ちなみに、会社によってはボーナスの支給日に在籍していないと支給されなかったり、退職金などを算定するにあたって、月末まで在籍しないとその月はカウントされなかったり、退職について独自のルールがある場合があります。
退職日を決めるときの参考にしてみてください!
退職→年末までに再就職しなかった場合、〇〇〇〇をしなければ損?
社会人として無知で恥ずかしいんですが、コレ、昨年退職した私が知らなかったことですので、是非みなさんにも知って頂きたいです。
仕事をしているとき、毎月の給料やボーナスの見込み額から計算した金額が、所得税として差し引かれていることは説明しました。
月々差し引かれた金額は、あくまで見込み額から計算したものなので、必ずしもその人が納めるべき金額ではないこともあります。
例えば、所得金額が高くなれば税率も高くなるため、給与が上がれば、その分所得税も高くなります。
また、生命保険や地震保険などの保険料を支払ったり、扶養家族がいたりする場合には、所得金額から控除される制度があります。
これらを調整するのが年末調整です。
毎年、12月に書類を提出することで、12月や1月分の給与が他の月より少し多いですよね!
これは、払い過ぎた税金が戻ってきているんです。(足りない場合は追加徴収されます…)
年末にどこかの会社に在籍していれば、原則、そこの会社で年末調整をしてくれます。
私の場合、8月に退職して年末までに再就職しなかったので年末調整がされていなく、税金を納め過ぎていました。
こんな時は、翌年になってから確定申告を行うことで払い過ぎた税金が戻ってきます。(還付)
退職から5年を過ぎると還付が受けられないので、源泉徴収票などの必要書類が揃い次第、地域の税務署で申告しましょう。
中途退職しても、年末までに再就職をしていれば、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっているので大丈夫です。
税金や社会保険料について、知らないと損することって本当に多いですよね。
年内に退職して、すぐに再就職を考えていない人はぜひ頭に入れておいてくださいね!
まとめ
この記事をまとめると、
まとめ
- 給与明細は「勤怠」「支給」「控除」の3つの欄に分かれている。
- 「勤怠」にはその月の出勤日数や休日数、残業時間などが記載されている。
- 「支給」には基本給のほか、様々な手当の額などが記載されている。手当には残業代や交通費、資格手当、役職手当、扶養手当、住宅手当などがある。
- 「控除」には差し引かれた税金や社会保険料の額が記載されている。控除されるお金としては、所得税や住民税などの税金、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料などがある。
- 社会保険料は毎年の4~6月の平均給与をもとに算出されるため、4~6月に残業しすぎると給与が上がった結果、社会保険料が増えるので手取りが少なくなる。
- 社会保険料は月の途中で退職→入職をした場合、月末に在籍している会社で納めることになっている。会社により保険料を差し引くタイミングが違うので、同月に二つの会社から差し引かれる場合も!
- 社会保険料は転職のタイミング次第では複数の会社で加入することもある。当然、保険料も複数で支払う。
- 社会保険料は、原則、前月の保険料を翌月の給与から差し引くことになっているが、退職月に限って、前月分と当月分の2か月分支払うことがある。
- ボーナス月に退職する場合、月末より1日でも前に退職すれば、ボーナスにかかる保険料が差し引かれないため手取り額が増える。
- 退職して年末までに再就職しなかった場合、確定申告をすることで納め過ぎた税金が戻ってくるかも!?
お給料のこと、特に税金や社会保険にまつわることって知らないと損することが多いですよね。
この記事をきっかけにご自分のお給料に興味をもって頂き、転職活動に役立ててもらえたら幸いです。
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